(リリース引用)
「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
~第一次検定の合格者の称号を技士補とすることなどを規定~
昨年6 月12 日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(令和3年4月1日)に伴い、建設業法施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。
(中略)
2.概要
(1)技術検定の合格者に与えられる称号について(令第四十条関係)
改正法:これまで学科試験と実地試験により行っていた技術検定について、それぞれを独立の試験とし、第一次検定及び第二次検定として実施する。
→技術検定の合格者に与えられる称号は、第一次検定に合格した者にあっては級及び 種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する技士とする。(例)1級土木施工管理技士補(1級の第一次検定に合格した者)
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