(リリース引用)
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募
消防庁は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和2年7月2日から令和2年7月31日までの間、意見を公募します。
1 改正内容
電気自動車等を充電するための「急速充電設備」は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条第2項の規定に基づき、火災予防に係る条例制定基準を定めることとされている対象火気設備等として定められ、その火災予防に係る条例制定基準は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成 14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)に規定されています。 現行の対象火気省令において「急速充電設備」は、全出力20kW超50kW以下と定められているところ、その上限を200kWまで拡大し、あわせて火災予防上必要な措置を定めるため所要の規定の整備を行うものです。 また、従前から規制の対象とされていた急速充電設備(全出力50kW以下のものをいう。)についても、火災予防上必要な措置の見直しを行うこととします。
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