(リリース引用)
【お知らせ】建築基準法施行規則の一部改正に伴う定期検査報告書の押印省略に係る対応について
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和2年12月23日付で公布され、建築基準法施行規則の別記様式に規定されている定期検査報告書の押印省略が、令和3年1月1日より施行されることとなりました。
つきましては、報告日が令和3年1月1日以降の報告書について、下記よりダウンロードした「東京都 建築設備定期検査報告書+報告概要書」で作成し、提出をしてください。
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