(リリース引用)
建設業法に基づく監督処分について
当社は、2019年12月18日に「施工管理技士の技術検定試験における実務経験の不備について」として、一部の社員が所定の実務経験を充足していない状況で技術検定試験を受験し、施工管理技士の資格を取得していたこと、および、実務経験の不備があった社員の一部が現場の技術者として配置されていたことを公表しましたが、本件に関し、本日、国土交通省近畿地方整備局から、下記のとおり、建設業法第28条第1項に基づく指示処分および同条3項に基づく営業停止処分を受けました。
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