(引用)
基発0301第1号 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号。以下「改正省令」という。)が令和4年3月1日に公布され、同年4月1日から施行することとされたところである。改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
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