(リリース引用)
主任技術者不配置等に関する外部調査委員会の設置について
パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社(以下、当社)は、傘下のCS社において、パナソニックの地域電器専門店(以下、専門店)がお客様に提供している大型の家電製品の設置やお客様の遠方への引っ越し等に伴う家電製品の設置を、専門店から受託して、または専門店に代わって行うサービス(以下、協業・遠隔地設置事業)を行い、その一環として専門店からエアコンやテレビ受信用アンテナ等の設置工事を請け負っていました。
当社は、建設業許可を受けた事業者として、これらの設置工事において、建設業法第26条第1項に基づいて主任技術者を配置しなければならなかったにもかかわらず、これまで基本的に配置していなかったことが判明しました。
当社は、建設業法第26条第1項の違反を含めて協業・遠隔地設置事業に関する法令違反の有無・内容について徹底した調査を行う必要があると判断し、社外の専門家により構成される外部調査委員会の設置を決定しました。
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