(引用)
消防予第608号
スプリンクラーヘッドの供給不足の影響を踏まえた消防用設備等の検査における柔軟な対応について
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の2の規定に基づき、防火対象物の関係者が消防用設備等を設置したときは、消防長又は消防署長へ届け出て検査を受けなければならないとされています。
今般、スプリンクラーヘッドの供給不足が生じ、スプリンクラーヘッドの生産状況(今後の見通し)について、一般社団法人日本消火装置工業会から別添1が公表されているところです。つきましては、スプリンクラーヘッドの供給不足のためスプリンクラー設備の設置工事が完了しないことにより、スプリンクラーヘッドが設置された時点での検査が短期間に集中し、建物の使用開始までの予定に遅れが生じるなど混乱が生じるおそれがある場合には、下記により、防火対象物の実情に応じた柔軟な対応を図るようお願いします。
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