(引用)
消防予第646号
「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」について
令和2年 12 月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)に係る死亡事故が相次いで発生したことを受けた「特殊消火設備の設置基準等に係る検討部会」における報告書において、二酸化炭素の有毒性や再発防止策を建物関係者及び工事等を行う業者へ広く周知するため、工事等を実施する際のマニュアルを作成すべきであるとされました。
これを受けて、別添のとおり、「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」(以下「事故防止対策実施マニュアル」という。)を策定しましたので通知します。
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