(引用)
消防予第322号
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における消防同意等事務に関する留意事項等について(通知)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号。以下「改正法」という。)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)が改正され、木造建築物に係る構造規定等の審査・検査対象の見直しが行われたところです(改正法第4条)。
本改正に関し、今般、国土交通省住宅局から、令和7年4月1日の施行に向けて、別添のとおり「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年6月25日付国住指第134号・国住参建第1441号、各都道府県建築行政主務部長宛ての通知)が発出されました。
本改正により、消防法(昭和23年法律第186号)第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意に係る事務(以下「消防同意事務」という。)についても、その取扱いが一部変更となることから、令和7年4月1日の施行日前後における消防同意事務に関する留意事項について、下記のとおりまとめましたので通知します。
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