(引用)
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示の施行について
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項から第4項までの規定に基づく定期報告制度において、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び建築設備等を対象とする定期の調査、検査及び点検(以下「定期調査・検査等」という。)の合理化や新技術の活用を可能とするため、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等を見直すこととしました。
※ 閲覧は、→こちら[PDF]