(リリース引用)
建設業法に基づく監督処分について
パナソニックグループは、2021年8月31日に「第三者委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ」でご報告したとおり、所定の実務経験を充足していない社員が技術検定試験を受検して施工管理技士の資格を取得していたこと、および、実務経験に不備があった社員が営業所の専任技術者や現場の技術者として配置されていたことを公表しましたが、本件に関して本日、国土交通省・各地方整備局および岡山県、沖縄県から、下記のとおり、建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令および同条第1項に基づく指示処分の監督処分を受けました。
※ 以降、リリースの全文は、→こちら[PDF]