(リリース引用)
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募
消防庁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募します。
1 改正内容
一定の消防の用に供する機械器具又は設備(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)においては、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2及び第21条の16の2の規定に基づき、同各条の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならないこととされています。
本改正では、これまで新たに開発された消防の用に供する機械器具等について、基準の特例を適用して設置されてきた実績を踏まえ、基準の特例を要しないようにする等の改正を行うため、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)等について、所要の改正を行うこととしています。
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