(リリース引用)
建築物に係る防火関係規制の見直し等について
~「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~
建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、本日(8月29日)、閣議決定されました。
1.背景
2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す我が国の目標達成に向け、温室効果ガスの吸収効果や貯蔵効果を有する木材の建築
物での利用を促進するため、技術的知見の蓄積に応じて、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築規制の見直しを順次行っているところです。今般、内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について、所要の見直しを行います。
※ 以降、リリースの全文は、→こちら