(引用)
令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて(周知)
平素より建築行政の推進にご協力を頂き、誠にありがとうございます。 2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46%削減目標の実現に向けて、建築物分野における省エネルギーの取組の強化が求められており、第6次エネルギー基本計画(令和3年10月22日閣議決定)等においても、「2030年度以降新築される建築物について、ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保1」を目指すとされております。 ご承知のとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づき、令和3年4月1日以降、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の新築時等にも、省エネ基準への適合が義務付けられています。 上記エネルギー基本計画等を踏まえ、中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和6年経済産業省・国土交通省令第2号)が令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されることとなっております。
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