(引用)
消防予第496号
改正火災予防条例(例)の運用等について(通知)
今般、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」(令和7年11月12日付け消防予第444号)により示したとおり、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。以下「省令」という。)、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成 14 年消防庁告示第1号。以下「告示」という。)及び火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号。以下「条例(例)」という。)を改正公布したところです。
本改正では、近年のサウナブームを背景に、従来の屋内の浴室等のサウナ室に設置されるサウナ設備とは異なり、屋外のテント等のサウナ室に設置される消費熱量が小さい簡易的なサウナ設備が増加していることから、安全性の検証結果を踏まえ、その特性に応じた内容となるよう所要の見直しを行いました。 また、令和6年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて開催した輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書において、大規模地震時の電気火災対策が重要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するため、条例(例)について所要の見直しを行いました。
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