(引用)
消防予第83号
消防法施行規則の一部を改正する省令等の運用について(通知)
本日公布した消防法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第23号)及び駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(令和8年消防庁告示第2号)による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第18条に基づく駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備の運用等について、下記のとおり留意事項をまとめましたので通知します。
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