(引用)
消防予第159号
消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力算定について(通知)
消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力算定については、「消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力の算定について(通知)」(昭和63年8月1日付け消防予第100号。以下「100号通知」という。)により運用いただいているところですが、今般100号通知を廃止し、下記のとおり運用することとしましたので通知します。 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、適切に対応されるようお願いいたします。 なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言であることを申し添えます。
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