(リリース引用)
「計量法施行令の一部を改正する政令案」について
1.改正の概要
「規制改革推進に関する答申(令和7年5月28日、規制改革推進会議)」において、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)により一律に8年と定められている水道メーターの検定有効期間について、近年は、従来の羽根車式に加えて電磁式や超音波式も流通し、軽量化や計量精度向上などの技術改良も進んでいることを踏まえ、水道メーター(羽根車式、電磁式、超音波式)の特性に応じて検定有効期間の見直しに必要な技術的検証を行うこと等が求められたところ。 これを受けて、計量行政審議会において技術的検証を行った結果、機械駆動部のない水道メーター(電磁式、超音波式)については、検定証印等の有効期間を現行の8年から10年に延長することが適当とされた。 このため、電磁式及び超音波式水道メーターに係る検定証印等の有効期間を8年から10年に延長するための所要の改正を行う。
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