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 ▼ダクトの区画貫通について  雷 09/12/21(月) 11:01
   ┣Re:ダクトの区画貫通について  どんちゃん 09/12/21(月) 12:03
   ┣Re:ダクトの区画貫通について  kamise 09/12/21(月) 13:17
   ┗Re:ダクトの区画貫通について  雷 09/12/21(月) 18:44
      ┗Re:ダクトの区画貫通について  masa 09/12/21(月) 21:50

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 ■題名 : ダクトの区画貫通について
 ■名前 : 雷
 ■日付 : 09/12/21(月) 11:01
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   基礎的なことで申し訳ないのですが、
いろいろ見ているうちにわからなくなってきたので確認させてください。
ダクトが防火区画を貫通する場合。
@貫通部直近にFDを設置、区画とFDの間は0.8t+RW25mm
A@の状況で区画貫通部からVCまで距離がある場合、
 VC〜区画間のダクトは通常のスパイラルダクトでOK。
B貫通部にFDを設けられない場合、@の処理で問題ない。
 貫通部からFDまでの距離に関する規定もなし。
上記ないようでよろしいでしょうか?

100Φダクトが防火区画を貫通、ダクトで延長して延焼ライン内で防火覆いで
解放。
この状況でダクトをすべてRWなしの0.8tのみにすることでFDは必要ない。
との指摘を確認審査機関から受けたのですが、
そのような規定があるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの区画貫通について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/12/21(月) 12:03  -------------------------------------------------------------------------
   まず区画からFDが離れる場合は1.6t必要です。
0.8t+RW25tは屋内避難階段のFDあり、かつ止むを得ない場合では?

延焼ラインでのダクト0.8tは、ダクト自体を防火覆いと同じ扱いにする
集合住宅等の廊下部分の取り扱いで、ERIの内規だと思いますよ。
消防の共住区画のみ認められています。
言われている区画は、建築基準法上の防火区画では無いのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの区画貫通について  ■名前 : kamise  ■日付 : 09/12/21(月) 13:17  -------------------------------------------------------------------------
   指定確認検査機関に、指導された内容の確認をされてはいかがでしょうか。
建築基準法の防火区画の貫通ならば、FDと1.6o上のダクトで措置するのが普通です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの区画貫通について  ■名前 : 雷  ■日付 : 09/12/21(月) 18:44  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん、kamiseさん。
回答ありがとうございました。
いつもは1.6tで行っていたのですが、
今回の確認の指摘で0.8tと言われ、
あれこれ本などを見始めたらよくわからなくなってきてしまったもので。

とりあえず1.6tを基本として、
審査機関からの指摘については再度確認します。
ちなみに、奥まったバルコニーと内廊下との間の外壁部分の貫通部に関する指摘でした。
最初は延焼ライン内の100ΦダクトにFD漏れとの指摘に
防火覆いじゃ駄目なのかという反論をして、
その部分が防火区画だから〜との話に落ち着きました。
自分もですが、審査機関の方もよくわかっていないのかもしれないので、
もう一度指摘内容を確認していただけるようお願いしてみます。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの区画貫通について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/12/21(月) 21:50  -------------------------------------------------------------------------
   区画の考え方だと思いますが、内廊下とバルコーニーの間は防火区画なので、特定防火設備としての防火ダンパー(鋼板1.5mm以上)、防火区画から延焼のおそれのある外壁の間のダクトは、防火設備(鋼板0.8mm以上1.5mm未満)という取り扱いだとすれば、確認審査機関の担当者は間違っていないような気がします。

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