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23260) 建築確認における設備設計1級建築士の範囲 Deviancy-Idealist 25/12/18(木) 16:45
23263) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範... masa 25/12/19(金) 15:15
23264) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範... Deviancy-Idealist 25/12/19(金) 17:01

23260) 建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 Deviancy-Idealist  - 25/12/18(木) 16:45 -
  
失礼いたしました。名称変更しての再投稿となります。

こんにちは。
地方建築設備会社に勤務しております、新米一設と申します。
この度、ある施設の建築設備について初めて法適合確認を行う事となったのですが、確認する範囲について悩んでおります。
講習会で配布されるテキストは建築基準法の範囲でチェック項目が例示されていますが、設計実務上は、様々な関係法規も考慮して設計しています。

例えばですが、基準法上では空気の湿度について規定は有りません。
ですが、建築物衛生法では40%〜70%の規定があります。
仮に、加湿器が設置されない計画となっていた場合、湿度は上記範囲に収まらないことは明白ですが、これを不適合と判断して良いのでしょうか?

テキスト内に「これらの指針類は、あくまでも設計などを行う場合の標準、参考値、目安であって、これらに適合していないことを理由に、一律、機械的に法令に不適合との判断を下すべきでない。(中略)総合的は判断を行う必要があることに留意すべきである。」
とあるのですが、総合的とは・・・と考えてしまいます。

諸先輩方のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。
引用あり
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23263) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 masa E-MAIL  - 25/12/19(金) 15:15 -
  
設備設計一級建築士の行う法適合確認は、当該設備設計に係る建築物が、設備関係規定に適合するかどうかの確認を意味します。
確認すべき設備関連規定は、建築基準法の以下の条文です。

・第28条第3項・第28条の2第三号(換気設備に係る部分に限る。)
・第32条から第34条まで
・第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及2 2設備設計一級建築士の関与び非常用の照明装置に係る部分に限る。)
・第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)

室内の相対湿度に関する規定は、中央管理方式の空気調和設備のみです。
告示第千八百三十二号において、中央管理方式の空気調和設備の構造方法については、「空気調和負荷に基づいた構造とすること」と規定されているので、送風量、外気量、空調コイル能力、加湿能力の確認は必要です。(法適合確認においては、主に無窓居室の換気量の基準・24時間換気の基準の必要外気量が満たされている事を確認します)
中央管理方式以外の加湿装置に関しては、法適合確認の必要はありません。
したがって、加湿器が無くても、不適合とはなりません。
条例等も法適合確認の範囲外です。
また、原則として、建築基準法以外の法令の適合性確認は不要です。(電気関連法令は除く)
建築物衛生法に関しては、建築主事もしくは建築確認審査機関から確認申請時に所轄保健所長に通知がなされます。(通知後保健所と建築物衛生法の基準に合致するか確認されます)
相対湿度については、保健所から指導があります。
引用あり
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23264) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 Deviancy-Idealist  - 25/12/19(金) 17:01 -
  
なるほど、建築士としては、原則として建築基準法以外は適合性確認は不要なのですね。
大変参考になります。
関係法規の取り扱い、条文まで詳細にご提示頂きまして、誠にありがとうございます。
引用あり
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