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ある特定行政庁の24時間換気に関する質疑応答集にて、「従来からある基準の居室の換気設備を兼用することは、可能であるので、両者を兼用する場合には、従来からある基準による有効換気量Vとシックハウス用の有効換気量Vrで、どちらか大きくなる方の数値を採用すればよい。」と記載されているので、全国的に禁止されているという事はありません。
ただし、特殊な事例として、24時間換気の対象である厨房設備の厨房換気ファンを24時間換気と兼用する場合に、厨房換気ファンの換気回数が10回/h以下の場合に限ると言う運用をしている特定行政庁がいくつかありました。 10回/hを上回った場合は、24時間換気用の換気ファンを別途設置する事になりました。
また、ある特定行政庁では、換気ファンの兼用の場合、換気風量は無窓居室の必要換気量+24時間換気量とする事を指導されました。 念のため、そのような通達が国土交通省他から出ているのかと質問しましたが、そのような事は無く、あくまで当該特定行政庁の解釈基準だとの事でした。(つまり、他の特定行政庁ではそのような取扱とはならない可能性が高いと言う事です)
建築基準法・建築基準法施行令においては、兼用してはいけないとは記載されていません。
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