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相良営業所さん
教えていただき、ありがとうございます。
抵抗計算、風量調整が難しくなるという観点からも基本的には避けるべきなんですね。
当該ダクトは廊下系統のFCUのSAダクト(1,200CMH)で廊下の天井内で左右それぞれにある制気口(600CMH)に分かれる箇所でした。
今はFCU自体なくなってしまったので、すでにどうするか考える必要もなくなったのですが、教えていただいた理由であれば、同じ廊下に吹いてて風量調整を考えることもなと思うので、騒音が問題にならなければ採用してもダメとは言えない感じですね。
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