| |
機械経費(損料・賃料)の積算について教えて頂きたいです。
国の設備工事積算案件にて機械経費を損料(運転日)で計上している場合と賃料(運転日)で計上している場合があります。(例えば機械経費の項目で発動発電機:5日と計上している場合)
「発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対1次〕 37/45kVA」(損料)を運転日で計上している場合
開示された設計書を見ると1.18供用日として算出されています。(15欄×1.18×5日)
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対1次〕 37/45kVA は運転日数:110日 供用日数:130日 であり、運転日に換算するために130/110=1.18供用日として算出しているのは何となく理解できます。
しかし「発動発電機 ディーゼル発電機 45kVA」(賃料)を運転日で計上している場合も1.18供用日として算出しています。(賃料×1.18×5日)
賃料についても供用日と運転日の割合1.18を掛ける必要があるのでしょうか。
宜しくお願いします。
|
|
|