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基本的には、所轄消防の判断となります。
@多くの消防機関では、明白に駄目とはなっていませんが、危険物取扱所の場合は禁止が多いような感じです。
A建築基準法のスパンドレルの場合は、特定防火設備が必要です。 鋼製ガラリなどで特定防火設備になるならば、チャンバーの板厚に制限はありません。 消防機関の判断で、他用途のダクト部として制限がかかるかどうかです。 他用途ダクトが少量危険物取扱室へ貫通する部分にFDがあれば特に制限は無いかもしれません。
確認申請で、消防同意がおりているならば、設計図のとおりで良いと思います。
ただし、所轄消防署に確認は必要でしょう。
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