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失礼いたしました。名称変更しての再投稿となります。
こんにちは。
地方建築設備会社に勤務しております、新米一設と申します。
この度、ある施設の建築設備について初めて法適合確認を行う事となったのですが、確認する範囲について悩んでおります。
講習会で配布されるテキストは建築基準法の範囲でチェック項目が例示されていますが、設計実務上は、様々な関係法規も考慮して設計しています。
例えばですが、基準法上では空気の湿度について規定は有りません。
ですが、建築物衛生法では40%〜70%の規定があります。
仮に、加湿器が設置されない計画となっていた場合、湿度は上記範囲に収まらないことは明白ですが、これを不適合と判断して良いのでしょうか?
テキスト内に「これらの指針類は、あくまでも設計などを行う場合の標準、参考値、目安であって、これらに適合していないことを理由に、一律、機械的に法令に不適合との判断を下すべきでない。(中略)総合的は判断を行う必要があることに留意すべきである。」
とあるのですが、総合的とは・・・と考えてしまいます。
諸先輩方のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。
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