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23378) 設計業務の調査範囲
 電気いぬ  - 26/6/8(月) 22:24 -
  
こんにちは。

当方設計事務所に勤めてます。
電気担当です。

公共からの受注が多いですが、一般的な設計調査の範囲に下記が含まれる認識かご意見ください。
電気工事士の資格の必要性の有無にも合わせたご意見いただけると幸いです。
なお、いずれも通電中です。
1、ハンドホールを手動フックで開ける(開けるのを試みる)
2、ハンドホールを電動工具を使って開ける
3、プルボックス・アウトレットボックスの蓋を開ける
4、天井裏を調査する
5、分電盤の中蓋を開ける
6、キュービクルの中通路に入る
7、電流値等を測る
8、外注を頼まないと出来ないようなこと(非破壊検査、上記2等)

特に3、5、6、7は実際はどうであれ、厳密に言えば電気工事士法に抵触するのではと思いました。

背景として、発注者が調査不足とあれしてこれしてと書いていないことを一般事項だと言い張ってクレームしてくるが、そもそも工事業者でもないので、設計図は別として調査範囲は発注者自身が出来る程度を代理しているに過ぎないと、言い返したいのです。

他にもこんな事させられたというエピソードあれば教えてください。

よろしくお願いします。
引用あり
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23378) 設計業務の調査範囲 電気いぬ 26/6/8(月) 22:24
23379) Re:設計業務の調査範囲 裕次郎 26/6/8(月) 23:02
23385) Re:設計業務の調査範囲 管理人(Yoh) 26/6/15(月) 16:50 [NEW]

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