Page 1190 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建設省告示1422号の解釈について ラビット 06/11/14(火) 20:53 ┣Re:建設省告示1422号の解釈について Dr.K 06/11/14(火) 21:39 ┣Re:建設省告示1422号の解釈について masa 06/11/14(火) 22:58 ┗Re:建設省告示1422号の解釈について ラビット 06/11/15(水) 8:46 ┣Re:建設省告示1422号の解釈について やま 06/11/15(水) 15:58 ┗Re:建設省告示1422号の解釈について hatomori 06/11/15(水) 16:06 ┗Re:建設省告示1422号の解釈について ラビット 06/11/15(水) 19:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建設省告示1422号の解釈について ■名前 : ラビット ■日付 : 06/11/14(火) 20:53 -------------------------------------------------------------------------
建設省告示1422号について、過去ログを拝見したのですが、よくわからないので教えてください。 1422号には、防火区画を貫通する配管類の外径や肉厚等が記載されておりますが、この解釈の仕方についてご質問致します。 例えば、給水管で20Aの架橋ポリエチレン管を貫通させたい場合、貫通部の隙間をモルタル等の不燃材料でふさぐだけで良いのでしょうか。 また、電線管でE51を貫通させたい場合は、外径90mm以下でOKに感じるのですが、厚さ1.4mmより、NGとなり両側1mを不燃材料にしなければならないのでしょうか? ここ(1422号)に記載されている外径の数字は、数字以上の場合はNG(=令129条の2の5の七の(イ)(ハ)にしなさいということ)で、肉厚の数字は、何を意味しているのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
>給水管で20Aの架橋ポリエチレン管を貫通させたい場合、貫通部の隙間をモルタル等の不燃材料でふさぐだけで良いのでしょうか。 上記はNGですね、溶けた後に28mmの穴が開いた状態になってしまいます。 この場合は大臣認定工法(旧BCJ工法)など区画貫通部材による貫通部の処理が 必要です。 >また、電線管でE51を貫通させたい場合は、外径90mm以下でOKに感じるのですが、厚さ1.4mmより、NGとなり両側1mを不燃材料にしなければならないのでしょうか? 電線管1.4mmでも不燃材だったのでは?電線管材に詳しい方にあとをお願いします。 >ここ(1422号)に記載されている外径の数字は、数字以上の場合はNG(=令129条の2の5の七の(イ)(ハ)にしなさいということ)で、肉厚の数字は、何を意味しているのでしょうか? 鋼管の肉厚でJISの規定を参照しましょう。 例えば:SGPの100Aなら外形114.3mmで肉厚は4.5mmです。 たしか、SGPで外形等で数値を丸めたと記憶しています。 141mm⇒125A、115mm⇒100A、90mm⇒80A(75V)、61mm⇒50A |
告示1422号で規定している配管材は難燃材料又は塩ビ管ですので、架橋ポリエチレン管はこの告示には該当しません。 鋼製電線管(薄鋼・厚鋼)は不燃材料ですので、防火区画貫通の両側1mに使用する事が可能です。 告示に表示されている外径と肉厚の組み合わせは、外径はそれ以下であり、肉厚は難燃材料又は塩ビ管の肉厚がそれ以上という意味です。(基本的には塩ビ管はVPを使用するという事で、VUは使用不可という意味です) 耐火2層管の場合は国土交通大臣認定がおりていれば、塩ビ管部分はVUでもかまいません。 |
おはようございます。回答ありがとうございました。 回答をまとめると、 1.架橋ポリエチレン管(難燃材料でない)は、直接区画を貫通することが出来ない=両側1mの不燃材(鞘管=鉄管で管両端を耐火シール)が必要ということ。 2.E51でも、区画の両側に1mつきだして(1と同様管両端を耐火シール)E51内を配線しなくてはならないということ。(天井内ころがし配線の場合) と解釈して良いのでしょうか。 そこで、再度教えて頂きたいのですが、令129条の2の5の七(ロ)で区画を貫通出来るのであれば、配電管なら90mm以下なら両側1mの不燃材でなくとも貫通出来ると私は解釈するのですが、肉厚が5.5mm以上のものでないとNGになるということですか? そこで、この(ロ)で両側1mを不燃材料にしなくても貫通できる場合とは、どのような場合をいうのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
>そこで、再度教えて頂きたいのですが、令129条の2の5の七(ロ)で区画を貫通出来るのであれば、配電管なら90mm以下なら両側1mの不燃材でなくとも貫通出来ると私は解釈するのですが、肉厚が5.5mm以上のものでないとNGになるということですか? >そこで、この(ロ)で両側1mを不燃材料にしなくても貫通できる場合とは、どのような場合をいうのでしょうか? masaさんの回答で全て網羅されていますが 基本的に材質の問題と捕らえては如何でしょうか。 1.給水管等が両側1m以上不燃材料なら貫通OK。 2.給水管等が難燃材料または塩化ビニルなら告示1422号の表を適用。 3.上記何れでも無いなら令129条の2の5の七(ハ)を適用。 勿論用途は「給水管等」の定義から外れてはいけません。 |
1、はそのとうりですが、サヤ管(鉄管)工法は少ないでしょう。 各メーカーが耐火処理材をだしていますので架橋ポリに処理材を巻いています。 >2.E51でも、区画の両側に1mつきだして(1と同様管両端を耐火シール)E51内を配線しなくてはならないということ。 そのとうりでしょう。 >そこで、再度教えて頂きたいのですが、令129条の2の5の七(ロ)で区画を貫通出来るのであれば、配電管なら90mm以下なら両側1mの不燃材でなくとも貫通出来ると私は解釈するのですが、肉厚が5.5mm以上のものでないとNGになるということですか? 令129-2-5-七(ロ)で告示により貫通できるさ配電管の場合90mm以下で肉厚5.5mm以上と告示で決められているのでNGです。 不燃材料にしなくても、貫通できる場合との質問ですが? 区画を貫通する場合は不燃材料が必要です。告示で難燃材料(塩ビ管)に対して 口径と肉厚を決めて許可しているだけです。 |
hatomoriさん・やまさん、わかりやすく教えて頂き、ありがとうございました。 これで、解決する事が出来ました。 本当にありがとうございました。 |
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