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 ▼防火水平区画処置について  熱膨張耐火材 13/3/2(土) 10:47
   ┗Re:防火水平区画処置について  masa 13/3/2(土) 16:01

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 ■題名 : 防火水平区画処置について
 ■名前 : 熱膨張耐火材
 ■日付 : 13/3/2(土) 10:47
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   はじめまして宜しくお願いします。

建物はRC14階建マンションです。
耐火二層管の(排水・通気・風道)扱いで困ってます。

屋外設置、ディスポーザー浄化槽の臭気を配管で
換気扇を経由して14階屋上に排出しています。

管種は耐火二層管(100φ)です。
水平区画は、ファイヤーダンパーを設けてます。

経年変化にてFDが劣化し、PSに匂いがあがって困っているので、
この際、FDを取り止めてしまおうかと悩んでます。

耐火二層管を使用しているので臭気管としてなら
防火区画は通気管や排水管と
同じ扱いですのでFDはいらない。

臭突管という考えなら風道扱いになってしまうので、
FDはつけないといけない。

ダクト管の場合は区画貫通部に1.6t厚の実管でFDを使用しますが、
耐火二層管の場合1.6t厚の実管扱いという考えで、
継ぎ目がなければ、火は配管の中に入らないと思うのですが。
知識をかしてください。

宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水平区画処置について  ■名前 : masa  ■日付 : 13/3/2(土) 16:01  -------------------------------------------------------------------------
   問題を分けて考えた方が良いです。

建築基準法施行令第百二十九条の二の五  建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
(略)
六  地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
七  給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項から第四項まで、同条第五項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第八項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十三項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(以下略)

臭突管が換気風道等として扱われているなら、耐火二層管は不燃材料ではないので使用出来ません。(上記六で換気風道等は不燃材料である必要があります)
したがって、水平区画の防火ダンパーは開口部としての特定防火設備として設置されている可能性があります。(臭突管は防火には無関係と言うことです)
確認申請時に臭突管の扱いが不明確だった為、そうしたのかもしれません。

耐火二層管は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五、七−ハの大臣認定は取得しています。
したがって、排水通気管として取り扱えば、認定条件により特定防火設備の設置は不要となります。
現在通気として取り扱われないのが明確なのは、大便器の臭気排出管等です。
浄化槽の臭突管も同様と解釈されれば、通気管とはなりませんが、排水槽の通気管は通気管として扱われます。
あくまで、判断の問題ですから、特定行政庁又は確認審査機関に建築基準法第12条5項の報告を兼ねて、通気管として取り扱えないかを相談してはいかがでしょうか?
なお、配管・ダクト等の設計変更となるので、規模により一級建築士による設計及び設備設計一級建築士の法適合確認が必要になります。

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