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 ▼ダクトの塗装について(営繕)  Hiro 12/2/27(月) 22:46
   ┣Re:ダクトの塗装について(営繕)  masa 12/2/28(火) 13:14
   ┗Re:ダクトの塗装について(営繕)  常勝気流 12/2/28(火) 21:29
      ┗Re:ダクトの塗装について(営繕)  Hiro 12/3/4(日) 15:27

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 ■題名 : ダクトの塗装について(営繕)
 ■名前 : Hiro
 ■日付 : 12/2/27(月) 22:46
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   平成22年度版の公共建築工事標準仕様書(機械設備編)P.99に露出ダクトも塗装するように記載されています。
平成19年度までは機械室等の亜鉛めっきされた露出ダクトは塗装範囲から除かれていました。
何か問題があり塗装することとなったのでしょうか。
今後、塗装が標準となるとコストインパクトが大きいためご教示願いたいと思います。
また、塗らないで済む方法(解釈)はあるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの塗装について(営繕)  ■名前 : masa  ■日付 : 12/2/28(火) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   平成19年版までは、塗装工事は、各編で定める以外は、第2編第3章第2節によることと規定されていました。
平成22年版からは、塗装箇所に関しては、各編で第2編第3章第2節を指定した場合のみ適用となっています。
空気調和ダクトに関しては、排煙ダクトのみ第2編第3章第2節を指定しています。
その他のダクトは、指定していません。
つまり、ダクトの塗装に関しては、排煙ダクト以外は、特記仕様書で指定されない限り不要という事ではないでしょうか?
実際に特記仕様書の塗装の項目では、以前は電線管で塗装すべき場合の指定と、露出ダクトで塗装しない場合の特記事項がありましたが、現在は塗装が必要な部分の指定となっています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの塗装について(営繕)  ■名前 : 常勝気流  ■日付 : 12/2/28(火) 21:29  -------------------------------------------------------------------------
   >何か問題があり塗装することとなったのでしょうか。
>また、塗らないで済む方法(解釈)はあるのでしょうか。
19年度→次の部分を除き、すべてを塗装。
22年度→塗装箇所は、特記のよる。
仕様の趣旨は変わっていないと思います。
標準仕様の旧19年度をベースとした特記仕様の場合
塗装範囲の指定されていない場合がよく見受けられます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの塗装について(営繕)  ■名前 : Hiro  ■日付 : 12/3/4(日) 15:27  -------------------------------------------------------------------------
   masa様、常勝気流様
ありがとうございました。
自分の理解でした。助かりました。

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