Page    2816
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火区画貫通の1mとは  真賀田四季 13/11/3(日) 10:31
   ┣Re:防火区画貫通の1mとは  masa 13/11/7(木) 13:37
   ┣Re:防火区画貫通の1mとは  水道屋の修繕担当 13/11/7(木) 16:50
   ┗Re:防火区画貫通の1mとは  真賀田四季 13/11/7(木) 20:14
      ┣Re:防火区画貫通の1mとは  masa 13/11/8(金) 1:55
      ┗Re:防火区画貫通の1mとは  綿菜 13/11/8(金) 9:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火区画貫通の1mとは
 ■名前 : 真賀田四季
 ■日付 : 13/11/3(日) 10:31
 -------------------------------------------------------------------------
   施行令第129条の2の5第1項第七号での防火区画貫通の1mの範囲は
@壁や床面から垂直方向に1m以内の範囲の中にある配管部分と言うことでいいのでしょうか?
それとも
A壁や床面から配管の長さ1m以内分の配管部分と言う意味になるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の1mとは  ■名前 : masa  ■日付 : 13/11/7(木) 13:37  -------------------------------------------------------------------------
   貫通部の表面から直線距離で1m以内の部分です。
壁又は床の貫通部表面から半径1mの円で囲われる部分となります。
両側が対象の場合は、同様に反対側の貫通部表面から半径1mの円で囲われる部分となります。
計測基準は、貫通配管の表面が基準になります。
壁の場合は、垂直方向は、貫通芯より上下にそれぞれ1m+配管外径の1/2の部分、水平方向には壁表面から1m以内の部分です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の1mとは  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/11/7(木) 16:50  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、
私の認識では、壁・床の表面から管の実長(曲がったら各々の長さの和)で1mと思っています。火災が発生したときに管内を炎が走らない距離だったと記憶しております。いかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の1mとは  ■名前 : 真賀田四季  ■日付 : 13/11/7(木) 20:14  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

これってテキストの絵なんかを見るとどれを見ても壁や床から直線配管で1mの絵で説明しているものしか見たことがありません。
疑問に思う人いないのかなと思っていました。

配管主体なのか貫通孔主体なのかで意味が変わってきますよね。
包含するのはmasaさんの回答ですが。
法文上ないので地域によるのか?
それとも明文化されているのか?

どこかに根拠はあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の1mとは  ■名前 : masa  ■日付 : 13/11/8(金) 1:55  -------------------------------------------------------------------------
   「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」日本建築行政会議編 日本建築設備・昇降機センター発行の中で図解されています。
特定行政庁及び確認審査機関は、これを基準に建築確認を行います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の1mとは  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 13/11/8(金) 9:09  -------------------------------------------------------------------------
   電気屋の綿菜です。
建築基準法施行令第129条の2の5 七
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。

例えば、壁芯から1mと解釈するならば、壁厚が20mmと500mmとでは、露出部分の保護管長が変わります。
よって、壁(床)芯ではなく、その表面から半径1mと考えるべきです。
たとえ、配管長が1.5mあっても、その端部が1メートル以内に入っていればNGです。

電気の場合は、1mという距離が物理的に確保できない場合もある為、認定を受けた防火区画貫通材料を用いる事により両側50mmとか100mm程度の距離で対応する事が殆どです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2816





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━