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 ▼耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁を貫通する配管の処置  もうハゲタカ 16/7/14(木) 15:13
   ┗Re:耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁を貫通する配管の処置  masa 16/7/15(金) 0:04
      ┗Re:耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁を貫通する配管の処置  もうハゲタカ 16/7/15(金) 6:51

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 ■題名 : 耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁を貫通する配管の処置
 ■名前 : もうハゲタカ
 ■日付 : 16/7/14(木) 15:13
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   設備工事従事者です。

・耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁
・建物用途は事務所
・貫通部はスパンドレルではない
という条件にて
配管が貫通する場合の処置についての考え方について
意見いただけますでしょうか。

関連法規
・基準法 第2条9号の2ロ にて耐火建築物の外壁で延焼のおそれに
     ある部分の開口に防火設備の要求あり
・施行令 109条の2 にて防火設備には20分の遮炎性能を求められている

配管貫通部及びそのすき間については 開口 と考え20分遮炎性能を
持たせる必要ありと考える

処置方法は下記の対応
・厚さ0.8mm以上の鋼管などの場合はすき間を不燃材充填
・保温付冷媒管や冷媒管に電線を共巻きした場合は認定工法
・樹脂管の場合は認定工法(平12建告第1422も適用可)

過去ログも参照しましたが自信がもてず・・・
ご意見よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁を貫通する配管の処置  ■名前 : masa  ■日付 : 16/7/15(金) 0:04  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には、建築基準法で規定されていない為、特定行政庁もしくは、確認審査機関に問い合わせる必要があります。
特定行政庁によっては、指導基準として、防火区画貫通と同等を指導する場合もあります。
なお、不燃材料の場合は、隙間に不燃材充填で問題ありません。
確認審査機関の場合は、防火区画貫通工法と同等とした方が望ましいとの見解を受けた事があります。
消防法の特定共同住宅などの場合は、共住区画貫通部は、消防法の規定によります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火建築物の延焼ラインにかかる外壁を貫通する配管の処置  ■名前 : もうハゲタカ  ■日付 : 16/7/15(金) 6:51  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
レス有り難うございます。

いつもmasa様の書き込みを参考に勉強させて
頂いております。

処置方法については今後都度、特定行政庁
に確認してまいりたいと思います。

ただ、業界で一般的な考えとしてどうか、みなさんが
どのように対応されているか参考としてお聞かせ頂けると
助かります。

個人的には配管貫通部は 開口部 として扱うかどうか
気になるところであります。

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