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 ▼区画貫通する排水管  栗 16/7/13(水) 14:10
   ┗Re:区画貫通する排水管  masa 16/7/15(金) 0:28
      ┗Re:区画貫通する排水管  栗 16/7/15(金) 12:54

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 ■題名 : 区画貫通する排水管
 ■名前 : 栗
 ■日付 : 16/7/13(水) 14:10
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   設計事務所の者です。 
マンションの設計をしています。
耐火構造 12F建て200件 マンションです。

設備設計関係法令集を利用して法令を確認することがよくあります。

(平12建告1422に準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の
管の外径を定める件)の別表に
外径と厚みの許容値の記載があります。
これについて質問したく思います。


そもそも
耐火区画を貫通する配管の口径についての資料が
準耐火構造の防火区画を貫通する・・との記載ですが
耐火構造の防火区画を貫通する・・でなくて問題ないのでしょうか?


別表の記載によると
2時間耐火で50排水管以下の排水管の場合、
区画処理不要となります。 しかし
建物は耐火構造ですので見ている表が違うのではないかと思います。
この別表の内容にて配管口径の決定をしてよいのでしょうか?
してよいとしたら、なぜでしょうか?

初歩的なことですいません。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通する排水管  ■名前 : masa  ■日付 : 16/7/15(金) 0:28  -------------------------------------------------------------------------
   平成12年5月31日建設省告示第1422号は、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号ロで指定されている内容なので、防火区画貫通全てに適用可能です。
なお、建築基準法第112条の防火区画は、準耐火構造の床・壁で構成される事になっているので、問題ありません。(3時間耐火を要求される梁の場合は、告示は適用できません)
準耐火構造には、耐火構造も含まれます。(性能規定となったので、上回る性能の構造も含まれます)
告示の別表も、きちんと防火構造、30分耐火構造、1時間耐火構造、2時間耐火構造と記載されていますよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通する排水管  ■名前 : 栗  ■日付 : 16/7/15(金) 12:54  -------------------------------------------------------------------------
   解説ありがとうございます。


ご指摘を受けまして、防火区画について
どのようなものなのかを勉強になりました。
ありがとうございます。

ご指摘いただきまして
令112条の防火区画の記載を読み返しました。

主要構造部を耐火構造とした建築物は
延べ面積が1500m2を超える場合、1500m2毎に準耐火構造の床・壁もしくは
特定防火設備で区画しなくてはならない。

主要構造部を準耐火構造とした建築物は
延べ面積が500m2を超える場合、500m2毎に準耐火構造の床・壁もしくは
特定防火設備で区画しなくてはならない。
また、防火上主要な間仕切りを準耐火構造とする。

・・簡潔に書くとこのような内容でした。

私の考え方の間違っていたのがわかりました。
防火区画というのは

耐火構造の建物なら耐火構造 
準耐火構造の建物なら準耐火構造

という規定なのだと誤解してました。
実際はそうなることがほとんどだと思いますが
規定の内容としてはニュアンスが違っていたようです・・。


まず
令112条にて必要だと規定される
防火区画自体は耐火構造の建物でも
準耐火構造でよいのだとわかりました。


しかし
耐火構造の建物は主要構造部(床・壁)が耐火構造です。
なので必然的に
耐火構造の建物の防火区画(床・壁)は耐火構造となります。
ニュアンスが違っていたと書いたのはこのような理由です。


令112にて防火区画(準耐火構造)は1時間耐火構造との記載があるので、


今後、別表を見る場合は以下の要領でみることにしました。

・準耐火構造の建物・・床・壁の構造は1時間耐火構造の区分をみる


・耐火構造の建物・・まず始めに
          令107条の表から区画となっている構造部(床・壁など)
          の耐火性能を確認する。
 
          そのあと、別表にて   
          それに見合った性能をもつ構造の区分をみる


というやり方でやろうと思います。 
問題ありませんでしょうか。

それにしても
告示第1422号の
(準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を
 定める件)という題名は 冒頭の準耐火構造の という言葉をつけないほうが
 いいように思うのですが。
 防火区画は準耐火構造での規定ですが、耐火建築物では防火区画とする
 主要構造部は耐火構造となってしまうからです。

 防火区画的には準耐火構造といることに
 なるから、あくまでそのような表現となるということでしょうか・・。

 それとも深い深い意味(記載)があり、
 そのような表現になっているのでしょうか。

 今の私にはそれはわかりません。
 日常の業務と並行して建築基準法を勉強していきたいと思います。

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