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 ▼避難経路に火気設備設置はあり?なし?  ぺんぺん草 17/5/10(水) 15:38
   ┗Re:避難経路に火気設備設置はあり?なし?  masa 17/5/11(木) 1:01
      ┗Re:避難経路に火気設備設置はあり?なし?  ぺんぺん草 17/5/11(木) 13:02

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 ■題名 : 避難経路に火気設備設置はあり?なし?
 ■名前 : ぺんぺん草
 ■日付 : 17/5/10(水) 15:38
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   東京都火災予防条例で火気設備は『階段、避難口等を避ける位置に設けること。』
とありますよね。

では、避けるとは?と考えたとき、予防事務審査・検査基準Uにおいて、
下記の通り記載があります。

------------------以下、予防事務審査・検査基準U抜粋------------------

階段、避難口等を避ける位置
 条例第3条第1項第1号の2で規定する「階段、避難口等を避ける位置」に
 ついては次によること。
 ただし、
 @個人の住居及び共同住宅等の住居内に設置する場合
 A不燃区画室に設置する場合
 B設置に際し、避難に支障のない場合
 はこれによらないことができる。

ア『階段、避難口等』には避難に使用する廊下・通路、バルコニー形式の
 特別避難階段のバルコニー等の避難施設及び非常用エレベーターのホール
 を含むものであること。

イ避ける位置の『位置』とは、通常、火気設備の設置により、避難に支障が生じる
 位置をいい、特に階段、最終避難口、非常用エレベーターのボールの防火戸
 およびバルコニー形式の特別避難階段のバルコニーに面する部分から概ね
 水平距離5m以内の部分をいう。

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マンション等で給湯器がバルコニー設置の場合がありますが、これはただし書きの
@に該当するのでしょうか?
また、Bで避難に支障がないとはどんな基準で決められるのでしょうか。

上記記載のアでは避難に使用する廊下や通路、バルコニー(特避階段あり)は
階段・避難口等に含まれると記載があり、建屋周辺にガス給湯器やGHP
の設置が現実的にはできないことになりませんか?
(とある消防では屋外でも敷地外にでるまでの避難経路になれば避難に
 使用する廊下や通路であるとのことでした。直接火の見えないGHPも
 能力にかかわらず火気設備になるとのことです。)

結局は所轄消防との協議事項であることは分かっているのですが、
皆さんどう考えているのでしょうか。
経験談等お聞かせください。

ちなみに、私の経験では最終避難口5m以内でも消防がOKしたこと
があります。(苦笑)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難経路に火気設備設置はあり?なし?  ■名前 : masa  ■日付 : 17/5/11(木) 1:01  -------------------------------------------------------------------------
   「B設置に際し、避難に支障のない場合」に関しては、原則的に(財)日本ガス検査協会が発行する、「ガス機器の設置基準及び実務指針」、「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」に記載されている設置方法が準用されます。
建築基準法においても、上記の内容が、「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」において、記載されています。
したがって、共同住宅等の場合は、これらに記載されている、防火上支障の無いPS内設置や、避難バルコニーへの設置は許可されています。
東京都の場合は、東京都建築安全条例により、避難経路区画に関しては、さらに厳しい基準が適用される場合もあります。(共同住宅の開放型ピロティの場合は、開放性が高い場合は、敷地内通路として扱う緩和規定があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難経路に火気設備設置はあり?なし?  ■名前 : ぺんぺん草  ■日付 : 17/5/11(木) 13:02  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん
夜中までお疲れ様です。
返信ありがとうございました。

本題ですが。。。
『共同住宅等の場合は、これらに記載されている、防火上支障の無いPS内設置や、
避難バルコニーへの設置は許可されています。』というのは@個人の住居及び
共同住宅等の住居内に設置する場合の対処法と考えておりました。
たしかに、PS内やバルコニーは住居内ではないですから、Bに該当すると
考えた方が妥当ですよね。

官庁系の庁舎や学校関係、事務所ビルの場合、共同住宅ではないためこれら緩和
措置は該当しないと思うのですがどうでしょうか。
特に学校では冷暖房化工事等でGHPを採用するケースが多く、その多くは校舎裏
設置等となっていますが、そこは避難経路だったりと設置が困難な場合が多いよう
に思われます。
私の経験上ではいまのところ結果として設置NGを出されたことはないのですが、
所轄消防に聞きに行くと予防課の担当者はうーん、、、と考え込んでしまうのです。
こういったケースはいっぱいあるように思うのですが、事前確認しないことの方
が多いのでしょうか。

東京都安全条例についてはこれから勉強させて頂きます。

長々と失礼しました。

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