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 ▼冷媒管の耐火処理について  yukari 18/9/4(火) 9:13
   ┣Re:冷媒管の耐火処理について  masa 18/9/4(火) 19:35
   ┗Re:冷媒管の耐火処理について  響 18/9/4(火) 22:41

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 ■題名 : 冷媒管の耐火処理について
 ■名前 : yukari
 ■日付 : 18/9/4(火) 9:13
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   延焼ラインに入っている外壁貫通の冷媒管(9.52/15.88)の耐火処理は必要でしょうか?

上司より、冷媒管は耐火処理が必要と言われました。

疑問に思い、市の建築指導課に確認したところ必要ないとの回答でした。

確認申請時にも区画貫通部は耐火処理をするように指摘がありましたが、外壁部はありませんでした。

冷媒管が必要であれば、ドレンVPも必要ではないのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の耐火処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/9/4(火) 19:35  -------------------------------------------------------------------------
   層間区画としての、そで壁、腰壁等に該当するスパンドレル部分と、単なる延焼のおそれのある壁では取り扱いが異なります。
単なる延焼のおそれがある壁に関しては、配管の防火区画貫通措置は、建築基準法では、規定されていません。
ただし、開口部の延焼防止措置としての、防火措置は必要です。
したがって、配管の保温材を不燃材料とするか、100cm2以下の開口の場合は、防火おおいが必要です。
取り扱いは、特定行政庁又は確認審査機関により異なります。
耐火パテ充填、ロックウール、モルタル充填のみで良い場合と、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法を指導される場合があります。
なお、ドレン管がVPの場合は、告示1422号により、防火区画貫通に関しては、準耐火構造の耐火時間に応じた外径・管厚であれば、防火区画貫通は隙間に不燃材充填のみで可能です。
スパンドレル部分に関しては、防火区画ですから、防火区画貫通に適合した管材もしくは、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法とする必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の耐火処理について  ■名前 : 響  ■日付 : 18/9/4(火) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   状況が分かりませんが、前提として建基法二条 六号の「延焼のおそれのある部分
(いわゆる延焼ライン)」と、建基法施行令(以後、”令”と書きます)
第百十二条各項の「防火区画」、令第百十四条 各項の「界壁、主要な間仕切壁」、
平成十七年三月二十五日 消防庁告示第二号のいわゆる「共住区画」などの
条件整理は出来ていますか?

条件の整理が出来ていないと、ただ混乱するだけです。
masa様の補足で以下に書きます。


1、延焼ラインの場合

これに関しては、masa様の仰る通りです。

余談ですが、私個人は指導課や所轄消防から指導された事はないものの、発注元
(官公庁です)の要望で延焼ラインの貫通部へ防火区画貫通処理を施工してもらった事が
あるのですが、令第百二十九条の二の五 1項七号ハに基づく大臣認定品を用いる場合、
外壁の構造が大臣認定の要件に適合しないのであれば、十分な効果が得られるとは
限らない(現実には大丈夫でしょうが・・・)という事実です。

私が要望を受けた時は、外壁に適合する大臣認定品が見つからなかった為、
この旨を説明して承諾をもらった上で、施工者へ指示を出しました。


2、防火区画などの場合

これもmasa様の仰る通りで、ポイントは令第百十二条 15項です。

例えば、防火区画に接する外壁は一部を防火区画とする場合があり
(令第百十二条 10項、masa様が仰っているスパンドレル部分とはこの条文が根拠)、
この部分で配管を貫通させる場合は隙間を不燃材料で埋める(令第百十二条 15項)、
防火区画の貫通処理を行うかVP管で告示に対応できる物を使う
(令第百二十九条の二の五 1項七号のイ、ロ、ハいずれか)などの対応が必要です。

この他にも、建基法二十一条 2項二号および平成二十七年国土交通省告示第二百五十号、
令第百十三条などの場合も、同様な対応が必要です。


3、共住区画の場合

共住区画は根拠法令が消防法(それか火災予防条例)なので、指導課へ聞いても
「そんなの、知らん」と言われるだけです。
質問するなら、所轄消防の予防課へ聞く必要があるでしょう。

この区画を貫通させる場合は、令第百二十九条の二の五 1項七号ハに基づく
大臣認定品だと不十分で、平成十七年三月二十五日 消防庁告示第四号、つまり
日本消防設備安全センターの評定を取得した製品を用いる必要があります。
(具体的な製品は、カタログを眺めたほうが良いでしょう)


参考url:
http://www.mlit.go.jp/common/001085626.pdf
https://h-aaa.jp/news/data/y2016/20160506kijunho.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000100.htm
http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000120.htm

↓これはケーブルラック用ですが、共住区画の例が分かりやすいので、載せておきます。
https://www.furukawa-ftm.com/bousai/topics/110525_pkm.htm

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