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 ▼外壁面の防火処理について  SIM 20/5/19(火) 9:53
   ┗Re:外壁面の防火処理について  響 20/5/21(木) 19:53
      ┗Re:外壁面の防火処理について  SIM 20/5/22(金) 13:56
         ┗Re:外壁面の防火処理について  masa 20/5/22(金) 22:43
            ┗Re:外壁面の防火処理について  SIM 20/5/26(火) 14:25

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 ■題名 : 外壁面の防火処理について
 ■名前 : SIM
 ■日付 : 20/5/19(火) 9:53
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   マンション改修工事で排水縦管を外壁面に設置し外壁に穴をあけ横枝管を貫通させようとしてます。

縦管・横枝管共に塩ビ管にて設計してますが耐火処理は必要ですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁面の防火処理について  ■名前 : 響  ■日付 : 20/5/21(木) 19:53  -------------------------------------------------------------------------
   外壁面に施工する排水の竪管と枝管ですが、区画貫通の事なのか?外壁面に配管を
露出させた時の話なのか?という部分も書かれた方が、意図する回答を得られるかと
思います。

質問の正確な意図が分かりかねますので、私が思いついた事を記載します。

1、区画貫通

建基法施行令 百十四条 第1項に基づく主要間仕切り壁を貫通するならば、
建築基準法 施行令 第百二十九条の二の四 第1項 七号に基づく
貫通処理(仕様規定、告示、大臣認定の何れか)が必要です。

それ以外に、いわゆる省令40号の適用を受ける特定共同住宅で、
平成十七年三月二十五日 消防庁告示第二号や第四号に基づく共住区画を貫通するなら、
消防設備安全センター評定を取得した製品による貫通処理が必要です。

なおテナントが有るような場合、いわゆる異種用途区画(現在は確か、
建基法施行令 第百十二条 17項 では無かったかと記憶してます)や、令8区画
(消防予第53号通知)も出てくる可能性が有りますので、注意してください。
(詳しくは書きませんが、竪穴や高層区画なども注意してください)

2、避難階段

避難階段が有って建基法施行令 第百二十三条が適用される場合、同条文内の規定により、
その階段に通ずる出入口やはめごろし戸以外の開口部以外は設けられません。
階段付近に開口部を設ける場合は階段からの離隔が必要ですので、この点も注意が必要です。

なお離隔が足りない場合、開口部を貫通処理材による対応で認めてもらえるのか
微妙な気もしますので、気になるようでしたら事前に審査機関へ相談された方が
良いのでは無いでしょうか?

3、外壁に露出させる

先程も書いた特定共同住宅では、例えば消防庁告示第二号の中には、
「住戸等の外壁に面する開口部は〜(中略)〜外壁面から〇・五メートル以上
 突出した耐火構造のひさし〜(後は省略)」という条文が有り、これに掛かる場合は
鋼管にするか、評定を取得した工法にするなどの対応が必要では無いでしょうか。

もっとも、この辺の話は建基法施行令 百十二条 第6項の高層区画や、
いわゆる水平区画などで出てくる事も有るスパンドレルも、同じ様な注意が
必要な気もしますが・・・

なお延焼ラインは、外壁の一部だと言われない限りは大丈夫ではないかと思われます。
(過去に、今回の様なケースで審査機関からの指摘に遭遇した事がないので、よく分かりません)

4、そのほか

改修で外壁面に何かを露出させる場合、上記以外にも廊下や階段、敷地内通路の
有効幅員の確保や、貫通予定個所は極力、耐力壁を避けるなどの検証も同時に
行われた方が宜しいのではないでしょうか?

https://www.furukawa-ftm.com/bousai/base.htm
https://www.furukawa-ftm.com/bousai/syoubou.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁面の防火処理について  ■名前 : SIM  ■日付 : 20/5/22(金) 13:56  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
質問の内容が薄く申し訳ありません。
外壁面に塩ビ管75φを露出させた後、外壁をコア抜きしマンション住戸内(洗面所の床下)へ排水横枝管50φを更新していくような状況です。
その際の外壁貫通部も塩ビ管となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁面の防火処理について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 20/5/22(金) 22:43  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、建築基準法では特に配管の外壁貫通で、区画貫通処理などは、規定されていません。
モルタル充填だけでかまいません。
特定行政庁によっては、指導基準として、延焼のおそれのある壁の貫通部は、防火区画貫通部と同様の処置としている場合があります。
なお、壁の貫通部が50mmで、管材が硬質ポリ塩化ビニル管(VP)であれば、2時間耐火構造の区画貫通部の告示1422号適合ですので、防火区画貫通部でも、モルタル充填でかまいません。
層間区画のスパンドレルの場合は、換気口などは、特定防火設備の設置が義務付けられますが、配管の貫通に関しては規定がありません。(特定行政庁によって、上記のように防火区画貫通部と同等の処置の規定となる場合があります)
消防設備などで、特定共同住宅の特例を使用している場合は、所轄消防署に確認する必要がありますが、共住区画の貫通処理で、排水管等は、建築基準法の告示適合も認めているので、50mmならば大丈夫だとは思います。(認定工法の場合は、消防の認定も必要になります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁面の防火処理について  ■名前 : SIM  ■日付 : 20/5/26(火) 14:25  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。

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