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 ▼発電機の離隔距離  もず 20/5/21(木) 23:15
   ┣Re:発電機の離隔距離  masa 20/5/22(金) 22:46
   ┃  ┗Re:発電機の離隔距離  もず 20/5/26(火) 19:08
   ┣Re:発電機の離隔距離  響 20/5/23(土) 0:24
   ┃  ┗Re:発電機の離隔距離  もず 20/5/26(火) 19:20
   ┗Re:発電機の離隔距離  管理人(Yoh) 20/5/26(火) 16:38

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 ■題名 : 発電機の離隔距離
 ■名前 : もず
 ■日付 : 20/5/21(木) 23:15
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   建物の屋上に自家発電機、吸収式ガス冷温水機
が設置されています。
吸収式ガス冷温水機の更新を計画しています。
冷温水機が大きくなり、発電機との離隔距離3m
確保が困難な状況です。
発電機と冷温水機の離隔距離を3m以上確保することは、必須条件なのでしょうか?
離隔距離が確保できない場合、
対策を施すことで、離隔距離を
緩和させる方策はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の離隔距離  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 20/5/22(金) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   防火壁などを、必要な高さまで設置すれば、離隔距離の緩和は可能な場合があります。
ただし、発電機が危険物取扱所扱いの場合は、消防用の保有空地は確保する必要があります。
また、周囲の保守スペースは必要となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の離隔距離  ■名前 : もず  ■日付 : 20/5/26(火) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   レスが遅れてすみません。
危険物取り扱い所には指定されていません。
防火壁については、消防へ相談してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の離隔距離  ■名前 : 響  ■日付 : 20/5/23(土) 0:24  -------------------------------------------------------------------------
   ご質問の主旨は、「発電設備の離隔(保有距離)の条件」で宜しいでしょうか?
あくまでも、法令に基づく離隔距離の事だけ記載します。自家発のメンテスペースや、
排気・排風の為に必要なスペースは、別途検証してください。

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最初に確認するのは、発電設備の油種および小出槽の貯蔵量、燃料消費量です。

発電設備の燃料は一般に軽油やA重油が使用されていて、指定数量が異なります。
(軽油:1,000L、A重油:2,000L)
ごく稀に灯油を使用する機種も有りますが、消防法の危険物としては
軽油と同じ第四類第二石油類です。

1−A:
小出槽の貯蔵量、発電機本体の1日辺りの燃料消費量が『指定数量未満』かつ、
原動機(エンジン)が箱で覆われている(キュービクル式)場合

 →この場合は、「非常電源(自家発電設備)試験基準」によると必要な離隔は
  最大1.2mです。
  ただし、火災予防条例で別に規定が無いか確認はして下さい。

1−B:
小出槽の貯蔵量、発電機本体の1日辺りの燃料消費量が『指定数量未満』かつ、
原動機(エンジン)がむきだし(オープン型)の場合
 ※屋外でオープンは有り得ない気もしますが、一応載せておきます。

 →「1−A」で挙げた基準によると、開口部に掛かる場合は3.0mの離隔が
  必要(開口部でも、条件を満たせば3m未満に出来ます)ですが、それ以外の
  部分は最大2.0m(エンジンが予熱を行う副室式の場合、直噴式なら1.2m)です。
  これも、火災予防条例で別に規定が無いか確認はして下さい。

2:
小出槽の貯蔵量、発電機本体の1日辺りの燃料消費量が『指定数量以上』の場合

 →この場合は、危険物の規制に関する政令 第十九条および第九条 第1項 二号、
  危険物の規制に関する規則 第二十八条の五十七 第3項 一号により、
  原則3m以上の保有空地が必要です。

  第二十八条の五十七 第3項 一号の但し書きの様な「壁及び柱が耐火構造」や
  第十三条による防火上有効な隔壁など満たす事で、保有空地の条件を緩和する事も
  不可能では有りませんが、これらの緩和規定を適用するには条文に有る条件を
  満たしている、と所轄消防を納得させる必要が有ります。

  この辺りに関しては、事前に協議された方が宜しいかと思います。

上記の離隔に関し、機器同士の角の部分だけが干渉する場合は、階段の有効幅員を
図る時の様に、四角では無く円で離隔距離を確保する形で認めてもらえないか
交渉するのも一つの考えかと思います。

そのほか:
吸収式ガス冷温水機との事ですが、発電機との出力合計が350kW以上になるか
床面積が200m2以上になると、消火設備に移粉末を要求される事も有りますので、
こちらも確認してみて下さい。
私自身は、GHP+自家発の組み合わせで350kWを超えた時に、所轄消防の指導により
移粉末を要求された事が有ります。

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/141021syou282_26.pdf
https://www.nittan.com/houjin/firelaws_info/doc/sou17-2.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の離隔距離  ■名前 : もず  ■日付 : 20/5/26(火) 19:20  -------------------------------------------------------------------------
   レスが遅れてすみません。

停電時のみ使用する
発電機なので1-Aに該当するかと思います。
発電機と冷温水機の隣り合わせのため、
一面が完全に面している状況です。

一度、消防へ相談したほうが良さそうですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の離隔距離  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 20/5/26(火) 16:38  -------------------------------------------------------------------------
   > もず さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

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