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 ▼114条区画についての疑問  ぶたマン 04/9/10(金) 17:20
   ┗Re:114条区画についての疑問  hatomori 04/9/10(金) 21:13
      ┗Re:114条区画についての疑問  ぶたマン 04/9/13(月) 9:59
         ┗Re:114条区画についての疑問  hatomori 04/9/13(月) 10:40
            ┗Re:114条区画についての疑問  ぶたマン 04/9/14(火) 17:38

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 ■題名 : 114条区画についての疑問
 ■名前 : ぶたマン
 ■日付 : 04/9/10(金) 17:20
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   病院・診療所等に必ずでてくる令114条区画についてですが、「その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋根裏又は天井裏に達せしめなければならない」とあり、その隔壁を貫通する風道に設置する防火設備は特定防火設備の構造方法とすることが建告1377号にあります。

何が言いたいかというと、114条区画の天井内を貫通するダクトにはFDを入れる必要があるのにその天井下については、例えば、ナースステーションのカウンターで開放だったり、扉が防火戸でなかったり、ドアガラリもギロチン無しだったりする物件を何件も出会ってるのですが、何故???ってことなんです。(上司の人からも納得いく答えは無いです。)

準耐火構造ってことは、45分耐火ですよね・・・。壁が準耐で壁が無いところは、特に何も規程が無いってことなのでしょうか。(意味無いと思うのですが・・・)

多分、私の何かが認識違いだと思うので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:114条区画についての疑問  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/9/10(金) 21:13  -------------------------------------------------------------------------
   >
>準耐火構造ってことは、45分耐火ですよね・・・。壁が準耐で壁が無いところは、特に何も規程が無いってことなのでしょうか。(意味無いと思うのですが・・・)
>
設備屋から考えると、変だなとおもいますよね。
114条の考えは天井裏の延焼を防ぐのが目的だとおもいます。
天井下は開放面があっても、又建築の建具も規制にかからない条文になって
います。
設備がボックス(屋内消火栓など)をつけて壁を開口した場合、建築の建具
ではないので耐火仕様を要求されます。
おかしなことです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:114条区画についての疑問  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 04/9/13(月) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん こんにちは。

>114条の考えは天井裏の延焼を防ぐのが目的だとおもいます。
>天井下は開放面があっても、又建築の建具も規制にかからない条文になって
>います。
大変申し訳ないのですが、建具等は規制にならない条文の出所を教えていただけませんでしょうか。それが知りたいです。

実は、知り合いの建築士の方にも聞いたのですが、(その人は病院等をメインに設計していないのですが)114条区画したら扉も準耐火と考え、取りあえず防火戸にするべきじゃないの?って言っているんです。今までの経験の話をすると、何故そうなるのか?って言っていました。
天井内だけ区画したって、意味無いってその方も言ってるのです。あとは矛盾している条文か何かがあれば仕方がないのですが・・・

是非教えてください。よろしくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:114条区画についての疑問  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/9/13(月) 10:40  -------------------------------------------------------------------------
   >大変申し訳ないのですが、建具等は規制にならない条文の出所を教えていただけませんでしょうか。それが知りたいです。
114条には  
 界壁は、準耐火構造とし・・・・・天井裏にたっしなければならない。とあるだけです
これをたてに建具は壁ではないと解釈しているようです。

>実は、知り合いの建築士の方にも聞いたのですが、(その人は病院等をメインに設計していないのですが)114条区画したら扉も準耐火と考え、取りあえず防火戸にするべきじゃないの?って言っているんです。
 ナースステーションなどの壁は界壁ですが、カウンターの上部は開放になっていませんか? ガラスがあっても 防火仕様ではないのが普通です。(区画構造の場合は別です)

>天井内だけ区画したって、意味無いってその方も言ってるのです。あとは矛盾している条文か何かがあれば仕方がないのですが・・・

私も設備屋ですから、同じような疑問は感じています。
ただ、天井裏の壁部分を準防火構造の壁、FDを設けることは 延焼を防ぐ意味では
重要なことだと考えています。

PS、通達文書がみあたらないのですが  病院などの界壁は1時間区画に
なっていますので、塩ビ管などの貫通にも配慮が必要です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:114条区画についての疑問  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 04/9/14(火) 17:38  -------------------------------------------------------------------------
   > 界壁は、準耐火構造とし・・・・・天井裏にたっしなければならない。とあるだけです
>これをたてに建具は壁ではないと解釈しているようです。

これだけで解釈できるのかは微妙ですよね・・・
旧建設省住宅局建築指導課監修の「建築物の防火避難規程の解説」を建築士の方に紹介してもらったのですが、防火上主要な壁とは、「病室・就寝室等の相互間の壁及び避難経路を区画する壁。なお、病室や就寝室等以外(火災発生の少ない室を除く)も同等とすることが望ましい。」とあります。
恐らく便所等が114条区画されないのは、この辺りからきているのではないでしょうか。

> ナースステーションなどの壁は界壁ですが、カウンターの上部は開放になっていませんか? ガラスがあっても 防火仕様ではないのが普通です。

最初の質疑にもあるように、これを疑問に思っているわけなのですが、上述の火災発生の少ない室にナースステーションも含めてしまえば納得なのです。(ただ、病室の扉が防火戸になってしまいますが・・・)
別件で、廊下と検査室の境が区画でなかったため建築に質問したところ、病室や就寝室ではないので114条区画不要としている、と言われたことがあります。

>ただ、天井裏の壁部分を準防火構造の壁、FDを設けることは 延焼を防ぐ意味では
>重要なことだと考えています。

そうですね。その解説にも、急激な火災延焼を防ぐ目的の区画である、と書いてあるので、hatomoriさんのおっしゃるように、基本的には天井内区画という今までの私の認識もあながち間違ってなかったものと判断しようと思います。ありがとうございました。
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