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 ▼法適合セミナー  設備おばさん 08/7/8(火) 23:37
   ┗Re:法適合セミナー  masa 08/7/9(水) 9:36

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 ■題名 : 法適合セミナー
 ■名前 : 設備おばさん
 ■日付 : 08/7/8(火) 23:37
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   先日の私の書き込み、気分害された方がいらっしゃったら申し訳ありませんでした。
今日は真面目にセミナーの感想。法適合は建築基準法の範囲だけなのですね。びっくりしました。設備の分野で設計を考えると当然消防法等関連法規があるはずですよね。でも今日のセミナーではほとんど建築基準法で整合するか?という設問になっていた。これは設備士+一級建築士の方々にかなり有利になると思います(法適合の考査のみだから)。一級建築士のみの非設備設計の方々設計製図でどの程度点数が稼げるのだろうか?合格ラインをどんな基準で考えているのだろうか?受講者に失笑をかうような設問(実際にありました)で判断できるのだろうか?やはり近いうちに見直しが必要とされる資格だと思う。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合セミナー  ■名前 : masa  ■日付 : 08/7/9(水) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   建築士法第二十条の三「(前略)2 設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項、第二十八条の二第三号(換気設備に係る部分に限る。)、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。(後略)」
電気設備は、建築基準法第三十二条の規定により、「建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。」となっているので、すべての法令に関して、建築物の安全及び防火に関する工法に関して確認する必要があります。
その他建築設備関連規定は、建築基準法施行令第九条により、「 法第六条第一項 (法第八十七条第一項 、法第八十七条の二 並びに法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。」から、消防法 高圧ガス取締法、ガス事業法 、駐車場法 、水道法 、下水道法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 、浄化槽法の建築基準法施行令で定める条文の規定に適合する事を確認する必要があります。
しかし、修了考査では、ここまで範囲は拡げないで、建築基準法の設備関連規定だけの出題となる可能性はあります。

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