Page 69 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築士法施行規則、建築基準法施行規則パブリックコメント masa 08/8/27(水) 3:29 ┣Re:建築士法施行規則、建築基準法施行規則パ... てんとむし 08/8/27(水) 18:02 ┣Re:建築士法施行規則、建築基準法施行規則パ... てんとむし 08/8/28(木) 19:21 ┃ ┗Re:建築士法施行規則、建築基準法施行規則パ... masa 08/8/28(木) 19:46 ┗Re:建築士法施行規則、建築基準法施行規則パ... 九州んもん 08/9/5(金) 16:15 ┗Re:建築士法施行規則、建築基準法施行規則パ... masa 08/9/5(金) 16:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築士法施行規則、建築基準法施行規則パブリックコメント ■名前 : masa ■日付 : 08/8/27(水) 3:29 -------------------------------------------------------------------------
8/25付けで、国土交通省より「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント」が開始されました。 提出期限は、9/21です。 以下のリンクを参照してください。 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000015.html 今回再度、設備設計一級建築士が設計又は法適合確認すべき図書の定義に関する改正省令概要が発表されています。 設備設計図書に関しては以下のとおりです。 「士法第2条第6項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第1条の3第4項表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備ごとに当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。」 「士法第20条の3第2項の規定による設備設計一級建築士による法適合確認は、以下に掲げる図書の審査により行うものとする。 ・建築基準法施行規則第2条の2第1項の表に掲げる図書 ・設備設計図書 ・建築基準法施行規則第1条の3第4項表2の各項の(い)欄に掲げる建築設備ごとに当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。) 士法第20条の3第2項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、上記に掲げる図書のうち変更に係る部分の図書の審査により行うものとする。」 なお、法適合確認を行う図書のうち、「設備設計図書」は建築士法第2条第6項に規定される国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書を意味します。 したがって、それ以外(建築確認に添付すべき図面以外)は設備設計一級建築士以外の一級建築士の設計でかまいません。(設備設計一級建築士の法適合確認も国土交通省令で定める図書以外は不要です。) 結局建築確認申請図書だけが、設備設計一級建築士の設計又は法適合確認が必要という事で決着したようです。(なぜこの改正省令概要を前回明示できなかったのか理由がわかりません?) |
今更ですが適合確認の持つ意味がどこら辺にあるのか未だ理解に苦しみます。 設備設計は設備単体ではなく建物全体に係わる訳ですから今回の適合確認の範囲はあまりにも中途半端。設計図書で法規の一部分だけの適合確認では、「あるなし」か「○×」しかできないと思います。思うに確認申請機関が行うことと何が違うと言うのでしょう。 それにしても..... 設備士や一級建築士を取ったにもかかわらず、信頼されない資格って、いったい なんなんでしょう。 何に対してどう「パブコメ」したらいいのか... もう一度、最初から意味のある士法改正を望むばかりです。 |
今回の省令案の中に 一級建築士の試験で学科○で製図×でも次年度学科免除されていたのが さらにもう一年延長して学科免除される事になってました。 学科さえ受かってしまえば3度、製図試験を受けられるんですね。 これを吉と考えるか凶と考えるか....とても...微妙 |
すでに、二級建築士・木造建築士では、製図は3回受験できるようになっているので、一級建築士だけ2回のままだったのがおかしいような気がします。 |
>8/25付けで、国土交通省より「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント」が開始されました。 提出期限は、9/21です。 以下のリンクを参照してください。 >http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000015.html > 国交省のホームページを見て頭にきましたと言うのは返信の様式またアドレスが書いてなかったからです。返信を期待していないのでしょうか、私は設備設計一級建築士は廃止して建築設備士一本で行くべきだと考えています。また改正案の中の (8)重要事項説明の中に、業務に従事する建築設備士がいる場合にあっては、 その氏名 とあって今までと変わっていません、また改正法の趣旨に反している と思います。 法の付帯決議 要点のみ 1建築設備士の有効活用と関係規定の適切な運営 2法の施工後5年経過した場合において見直すこと パブリックコメントで設備設計一級建築士の廃止と設備設計は建築設備士が行うよう国交省に訴えましょう。 |
国土交通省のHPでは、募集要項の添付を忘れたみたいですね。 e-gov(電子政府の総合窓口)では、募集要項が添付され、提出先(メールアドレス)、提出様式が公表されています。 以下のリンクを参照してください。(法的にはe-govにてパブリックコメントを求める事になっているようです) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=155080722&OBJCD=&GROUP= |
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