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23279) 立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
 シニア70%  - 26/1/16(金) 15:20 -
  
    3階建以上の建築物の立てダクトで各階にダクト分岐が有りますが、立て穴区画が形成されていない為に各階床にSFDを設置しています。
煙感知器およびSFDからの配線は連動制御器に接続されています。
警戒階からの火災発生時の煙を遮断させる為には、煙感知器からの信号を警戒階床と上階床のSFDを連動閉止させなければならないと思いますが、認識が合っているでしょうか。どなたか教示願います。
法的根拠や技術指針等あれば同時にお願いいたします。
引用あり
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23278) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 管理人(Yoh)  - 26/1/16(金) 14:09 -
  
> 裕次郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
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23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/15(木) 20:13 -
  
道路を横断して反対側の側溝に接続する場合での土被りについて質問させていただきます。

道路幅員4m、側溝の深さ400oで、管種はVP100です。
占用工事申請をして接続予定ですが、側溝が浅いので塩ビ管の土被りが必然的に浅くなります。一般的に土被り600oとありますが、もちろん勾配が乗りません。

浅埋設でも強度的に大丈夫という計算式の提出を言われました。
そのような淺埋設で管径、管種別の埋設可能な資料がありましたら、教えて下さい。
よろしくおねがいいたします。
引用あり
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23274) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 ハイス  - 26/1/13(火) 22:58 -
  
(記載された根拠ではありませんが、)公共建築工事標準仕様書及び公共建築設備工事標準図に規定されているものは、公共建築工事標準単価積算基準に示されている(連動している)と理解しています。

そのため、標準仕様書及び標準図には「モルタル及びロックウール等で充填」とあることから、積算基準の歩掛り(配管工[人])に含まれていると考えます。

また、改修工事の場合は、率計上のスリーブ費及びはつり補修は計上しないことから、上記の歩掛りが該当すると思います。
引用あり
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23273) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 どんちゃん  - 26/1/11(日) 14:09 -
  
スリーブ費で計上ではダメなのでしょうか?
↓積算基準より

へ.配管類のためのスリーブ費は、配管工事の工事費に対し、次の率にて別途に計上する。
・鉄筋コンクリート造の空気調和設備工事は9%
・鉄筋コンクリート造の給排水衛生設備工事(ガス設備工事を含む)は10%
・鉄骨鉄筋コンクリート造の空気調和設備工事は6%
・鉄骨鉄筋コンクリート造の給排水衛生設備工事(ガス設備工事を含む)は7%
引用あり
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23272) 設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 裕次郎  - 26/1/9(金) 18:41 -
  
ある所から。
配管工事で「ボイド」であらかじめ穴開けをします。
そこに配管を通します。
貫通配管は「不燃材料です」
その場合に、モルタルで通常穴埋めしますが、そのモルタル穴埋めの費用を積算で入れろ!!と要求されています。
今までそんな要求されたの初めて。
「複合単価に含まれています」と説明しても、
その複合単価に含まれている根拠を出してくれないと納得できない!!!

AIに聞いても「複合単価に含まれる」、積算の解説書を見ても「複合単価に含まれる」との回答。

誰かご存じないでしょうか????

国交省の営繕部に聞かないとダメ????
引用あり
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23271) Re:高圧ダクト
 せんじん太郎  - 25/12/25(木) 11:33 -
  
masa様 ありがとうございます。
圧力線図の作成が必要なのですね。
過去ログもありがとうございました。
引用あり
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23270) Re:高圧ダクト
 masa E-MAIL  - 25/12/25(木) 10:43 -
  
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)では、常用圧力500Paを超えるダクトが高圧ダクトとなります。
したがって、常用圧力(通常運転時の圧力)で500Pa以下のダクトは低圧ダクトとなります。
厳密な通常運転時のダクト内圧力線図を作成して、500Paを超えないダクトは低圧ダクトで制作できます。
なお、ダンパー操作による風量調整後のダクト内圧力を作成する必要があります。
ダンパー前後で圧力差が生まれるので注意してください。(枝ダクトも含めて、全てのダクト内圧力を計算する必要があります)
以下の過去ログも確認してください。

https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1837.htm
引用あり
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23269) 消防検査の放水試験について
 hana  - 25/12/23(火) 16:04 -
  
現在、7階建てのホテルの屋内消火栓設備、連結送水設備の設計をしています。
いつも通り、テスト弁を設置し、検査時には放水試験をと考えていましたが、施主様から放水をしなくてもいいということにできないかと要望されています。
屋上階はなく、瓦葺の屋根のため、7階にテスト弁を設置し、バルコニー・窓・外部階段のいずれかで放水試験のつもりでいました。
しかし、建物を濡らさずに試験を受けることができないか、という要望です。
お付き合いのある設備会社に聞いたところ、末端部分の圧力確認と計算の提出で消防のOKをいただいたことがあるとの話を聞きましたが、その会社の方もほかの会社の話のため、詳しくは分からないとのことでした。
どなたか、このような放水試験を免除していただいたような実績がありましたら、その時の理由や代替方法について教えていただけないでしょうか。

消防設備が不得意なため、分かりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
引用あり
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23268) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 SKRskei  - 25/12/22(月) 18:36 -
  
お返事遅くなりました。

架橋ポリが多くなってきたんですね。
参考にします。
ありがとうございます
引用あり
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23267) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 管理人(Yoh)  - 25/12/22(月) 16:48 -
  
> SKRskei さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
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23266) 高圧ダクト
 せんじん太郎  - 25/12/22(月) 10:12 -
  
送風機機外静圧が、600Pa程度あるダクト系統において、
高圧ダクトを適用する範囲は、
600Pa〜500Paがかかるダクト部分ので良いでしょうか。
もしくは、送風機から末端制気口にいたるまでのダクト全てが、
高圧ダクトに適用されるでしょうか。
引用あり
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23265) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 かものはし  - 25/12/19(金) 21:54 -
  
ありがとうございます。
竪穴区画にして分岐にSFDが正攻法なのですね。
引用あり
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23264) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 Deviancy-Idealist  - 25/12/19(金) 17:01 -
  
なるほど、建築士としては、原則として建築基準法以外は適合性確認は不要なのですね。
大変参考になります。
関係法規の取り扱い、条文まで詳細にご提示頂きまして、誠にありがとうございます。
引用あり
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23263) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 masa E-MAIL  - 25/12/19(金) 15:15 -
  
設備設計一級建築士の行う法適合確認は、当該設備設計に係る建築物が、設備関係規定に適合するかどうかの確認を意味します。
確認すべき設備関連規定は、建築基準法の以下の条文です。

・第28条第3項・第28条の2第三号(換気設備に係る部分に限る。)
・第32条から第34条まで
・第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及2 2設備設計一級建築士の関与び非常用の照明装置に係る部分に限る。)
・第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)

室内の相対湿度に関する規定は、中央管理方式の空気調和設備のみです。
告示第千八百三十二号において、中央管理方式の空気調和設備の構造方法については、「空気調和負荷に基づいた構造とすること」と規定されているので、送風量、外気量、空調コイル能力、加湿能力の確認は必要です。(法適合確認においては、主に無窓居室の換気量の基準・24時間換気の基準の必要外気量が満たされている事を確認します)
中央管理方式以外の加湿装置に関しては、法適合確認の必要はありません。
したがって、加湿器が無くても、不適合とはなりません。
条例等も法適合確認の範囲外です。
また、原則として、建築基準法以外の法令の適合性確認は不要です。(電気関連法令は除く)
建築物衛生法に関しては、建築主事もしくは建築確認審査機関から確認申請時に所轄保健所長に通知がなされます。(通知後保健所と建築物衛生法の基準に合致するか確認されます)
相対湿度については、保健所から指導があります。
引用あり
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23262) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 どんちゃん  - 25/12/19(金) 11:38 -
  
SDだと連動する煙感知器の設置場所に制限がつきますよ。
水平区画なら床をSFDにして分岐はダンパー無し。この場合上下のSFDを同時作動させる必要があるので、検査時も面倒です。
竪穴区画に変更して床ダンパー無し、分岐にSFD設置の方が楽だと思いますよ。
引用あり
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23261) SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 かものはし  - 25/12/18(木) 21:50 -
  
いつも頼りにしています。今回も知恵をお借りしたいのですが、

たて穴区画を貫通するダクトや、2以上の階を受け持つ立ダクトに接続するダクトにはSD(煙感知器と連動して閉鎖するダンパー)を設けますが、SDは自主適合マーク付きが無いと聞きました。

たとえば、2以上の階を受け持つ立ダクトで、各階の床が防火区画の場合に、床貫通部にFDを付けて、各階の分岐ダクトにSDを付ける設計の場合、SDに自主適合マークが無くてもよいのでしょうか?
探せば適合マーク付きのSDを作っているメーカーさんがあるのでしょうか?
それとも、立ダクトの床貫通部をSFDに設計変更してもらうべきでしょうか?
引用あり
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23260) 建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 Deviancy-Idealist  - 25/12/18(木) 16:45 -
  
失礼いたしました。名称変更しての再投稿となります。

こんにちは。
地方建築設備会社に勤務しております、新米一設と申します。
この度、ある施設の建築設備について初めて法適合確認を行う事となったのですが、確認する範囲について悩んでおります。
講習会で配布されるテキストは建築基準法の範囲でチェック項目が例示されていますが、設計実務上は、様々な関係法規も考慮して設計しています。

例えばですが、基準法上では空気の湿度について規定は有りません。
ですが、建築物衛生法では40%〜70%の規定があります。
仮に、加湿器が設置されない計画となっていた場合、湿度は上記範囲に収まらないことは明白ですが、これを不適合と判断して良いのでしょうか?

テキスト内に「これらの指針類は、あくまでも設計などを行う場合の標準、参考値、目安であって、これらに適合していないことを理由に、一律、機械的に法令に不適合との判断を下すべきでない。(中略)総合的は判断を行う必要があることに留意すべきである。」
とあるのですが、総合的とは・・・と考えてしまいます。

諸先輩方のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。
引用あり
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23257) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 Em7  - 25/12/17(水) 8:15 -
  
保護管付きで架橋ポリ管を使いました。
引用あり
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23256) 厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 SKRskei  - 25/12/16(火) 16:56 -
  
小さな病院施設(S造10床)の厨房ですが土間スラブです。土間埋設の時はWHTLPを使用しておりましたが、生産終了しております。
埋設で架橋ポリも使えるものがあるようですが、制約があります。天井配管から立下しも考えましたが、真ん中付近に2層シンクがあり支持が難しいです。
HTVPは耐熱温度が低いので使えないと思っております。

HTLPに防食テープ?を巻いて埋設するのがいいのでしょうか?
皆さんの現場ではどのように施工されましたか?

いろんな意見をお願いいたします。
引用あり
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