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建築基準法施行令第112条
(中略)
20 給水管、配電管その他の管が第一項、第四項から第六項まで若しくは第十八項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第七項若しくは第十項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第十一項本文若しくは第十六項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
(以下略)
上記より、「準耐火構造の防火区画」には、第七項、第十項の耐火構造が含まれます。
したがって、告示1422号は、耐火構造の区画貫通にも適用できます。
ただし、告示で規定されているのは2時間耐火構造までなので、3時間耐火構造を要求される梁等では適用できません。
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