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22700) 建築物 建築士法の定義 チプー 24/8/9(金) 11:28
22712) Re:建築物 建築士法の定義 masa 24/8/28(水) 8:58
22716) Re:建築物 建築士法の定義 チプー 24/9/1(日) 12:40
22717) Re:建築物 建築士法の定義 GG 24/9/2(月) 10:27

22700) 建築物 建築士法の定義
 チプー  - 24/8/9(金) 11:28 -
  
法律の読み方について教えて下さい。
建築士法で言う「建築物」の定義ですが、建築基準法で定義する「建築物」という解釈だと思っていたのですが、法文にはその様に書いてない様に思われます。それとも建築士法のどこかに「建築物とは建築基準法第2条三項の規定するもの」と書いてあるのでしょうか。
どなたかご教授下さい。
よろしくお願い申し上げます。
引用あり
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22712) Re:建築物 建築士法の定義
 masa E-MAIL  - 24/8/28(水) 8:58 -
  
法律で建築物を定義しているのは、建築基準法だけです。
したがって、他の法律でも建築物の定義は建築基準法をもとにする事になります。
建築士法においても、建築士による設計でなくても良い建築物を建築基準法の条文から定義しています。
したがって、建築士法における建築物は建築基準法で定義されているものと解釈して問題無いと思います。
引用あり
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22716) Re:建築物 建築士法の定義
 チプー  - 24/9/1(日) 12:40 -
  
masa様
返信ありがとうございました。
昔から設備設計の資格について色々な議論がありましたが、最近、地方自治体より設備設計業務を受注し始めておりまして、改めて設備設計の資格について考えております。
弊社には建築設備士はおりますが、建築士はいないので建築士事務所登録はありません。
私の認識ですと建築設計を業とする場合、建築士事務所登録が必要という認識です。また、建築士法で言う設計には建築設備も当然含まれると認識しております。
確認申請や計画通知を必要としない設備設計やその者の責任において設計をしていない等、何か法の抜け道の様な解釈があるのでしょうか。
因みに受注している設計は全て確認や計通を必要としない改修工事での設計です。
もし、仮に建築士事務所登録が必要な場合、建築設備の改修設計を受注するには一級と二級のどちらが必要になりますでしょうか。
何か分かることがありましたらご教授頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
引用あり
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22717) Re:建築物 建築士法の定義
 GG  - 24/9/2(月) 10:27 -
  
確認申請が、必要でないものには設備も当然必要が無いと
されます。
北陸になる当方の県では、県発注物件の設備工事の設計監理を
する場合は、建築士事務所登録(2級以上)が、
求められていると思います。
建築士優先で、実際に設備の事が判っていようといまいと
法律的には、そうなります。
永年、設備設計が建築の下請け的立場であったことも
多分に影響を受けているのではないかと思っています。
引用あり
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