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23030) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。
 masa E-MAIL  - 25/6/19(木) 12:36 -
  
平成28年4月22日国土交通省告示第696号で規定される排煙風量は、4m3/s→14400m3/hです。
排煙機風量は、余裕率10%として、14400×1.1=15840m3/hとしているのでしょう。
給気口有効開口面積=1.0075m2の場合、通過風速=4m3/s÷1.0075m2≒3.58m/s<4m/sとなります。
排煙口の通過風速は10m/s以下であれば、防火戸の開放力の上限は超えないと思います。
排煙口を大きくして通過風速を下げた場合は、防火戸の開放力が小さくなる事が利点です。
デメリットとしては、排煙口が大きくなるので、天井の納まりが難しくなり、排煙口のコストも上昇します。
引用あり
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23012) 特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。 トルーマン 25/6/13(金) 9:44
23025) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... masa 25/6/18(水) 11:13
23028) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... トルーマン 25/6/19(木) 11:40
23030) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... masa 25/6/19(木) 12:36
23033) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... トルーマン 25/6/20(金) 16:27

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