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 ▼穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ずいぶん昔は峠族 17/3/9(木) 18:08
   ┣Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  水道屋の社長 17/3/9(木) 20:02
   ┃  ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ずいぶん昔は峠族 17/3/10(金) 11:48
   ┃     ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  水道屋の社長 17/3/10(金) 20:20
   ┃        ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ずいぶん昔は峠族 17/3/13(月) 11:45
   ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  masa 17/3/11(土) 0:48
      ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ずいぶん昔は峠族 17/3/13(月) 12:05
         ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  masa 17/3/15(水) 0:11
            ┗Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ずいぶん昔は峠族 17/3/15(水) 19:19

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 ■題名 : 穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について
 ■名前 : ずいぶん昔は峠族
 ■日付 : 17/3/9(木) 18:08
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   建築の設計をやっております。行政側建築審査部署と表題の件で幾度か話合っておりますが、前例がなく解決に困っております。新築で農業用倉庫を計画しておりますが、そこに穀物乾燥機を3台設置します。燃料を使用するため内装を不燃材料とすることは確認しております。しかし、穀物乾燥機については、裸火ではないのですが換気設備が必要ではないか?といったことになりました。単純にV=40KQを当てはめると、とんでもない風量が必要となることで現実的でないとなり、何か模索しようとしています。機器製作会社に事例を確認しましたが、「そのような話は聞いたことが無い」ということでした。石油ファンヒーターのような解釈ならよいのですが、事例等をお知りでしたらご教授ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : 水道屋の社長  ■日付 : 17/3/9(木) 20:02  -------------------------------------------------------------------------
   単なる想像でコメント致します。
的外れなら申し訳ありません。

乾燥設備と換気問題は二酸化炭素による問題かと想像します。
もしそうであればザイデル式のCo2濃度で換気設計が考えられます。

外気濃度を400ppm、設計許容値を1000ppmで検討するのが一般的です。

まずは行政側に酸欠防止のCO2濃度による換気問題かを確認し、
そうであればザイデル式、非定常問題まで検討するということであれば、
微分方程式の一般解で検討するのが良いのではと考えます。

単なる勘違いであれば失礼しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : ずいぶん昔は峠族  ■日付 : 17/3/10(金) 11:48  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。この火気使用室については、建築基準法施行令に関係する問題です。例としては厨房です。換気扇機種を選定する場合の容量算定になります。理論廃ガス量と燃焼器具の燃料消費量に排気フードの形状やら有無での係数から有効換気量以上の換気扇を設置しないとなりません。穀物乾燥機の燃焼量が大きいため規格の換気扇が皆無です。裸火ではなく、熱風による使用であり、火気使用室の規定をそのまま充てるのは違うような気がしたため皆様の経験などをお聞かせいただきたいと考えます。ひきつづき、何か情報等がいただけますようお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : 水道屋の社長  ■日付 : 17/3/10(金) 20:20  -------------------------------------------------------------------------
   行政側からは理論廃ガス量から換気設備を設計するように言われているのでしょうか?

農業施設は行政によっては色々と緩和がある場合があると思います。
農業県なら緩和もあるかもしれません。
施行細則や条例などです。

他には、「建築物の防火避難規定の解説2016」「日本建築行政会議 (編」

などでも運用方法が示されている場合もあります。

IHなどは裸火ではないため火気使用室に該当しないなど取り扱いが
示されている事例もあります。「建築申請メモ」

農業施設は温湿度を保つために油代もバカにならず、行政側で
緩和している条例や細則もあると思われます。
パイプハウスは建築物に該当しないという行政も多いです。
畜舎堆肥舎基準など、農林業の緩和基準は多いです。

それでも換気設備が必要で、少しでも換気設備の容量を削減
したいのであれば、熱風で大温度差やルーフベンチレータによる
高低差が取れるのであれば、

機械換気+自然換気(ρgh)

で削減するしかないように感じます。

ρ部分が温度による関数になっています。
hが大きいのであればhでも自然換気量は少しは増えます。

ただし、2000m2以上で省エネ適判該当建物なら4月から
自然換気は大臣認定に該当してしまい、申請日数や費用が大きく為りそうです。

該当する場合は3月中に確認申請が済めば良いと思われます。

メーカー側が聞いたことがないというのであれば、
行政に確認するのが妥当だと感じます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : ずいぶん昔は峠族  ■日付 : 17/3/13(月) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。ことは建築確認申請に関わる法的な内容です。一般的には、作業倉庫等があって、そこに穀物乾燥機を設置することがほとんどだそうです。そのため、建築確認申請図書には、そうした使用形態を記載せずに確認済証がおります。まぁ、今回は建物に絡んだ相談があったこともあり、正直に建築審査課と話を進めてしまったことが面倒な事案化となってきそうな雰囲気です。燃料を燃やすことでの廃ガスを換気扇等で屋外へ放出するための法整備です。手がなくなったら、穀物乾燥機は既存別棟に配置するということにしてしまおうかなと思ってもいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/3/11(土) 0:48  -------------------------------------------------------------------------
   穀物乾燥機の排気を直接室内に放出していると言う事でしょうか?
単純に排気筒で室外に排気して、V=2kQの給気を確保すれば良いような気がします。
それとも、室自体が穀物乾燥室なんでしょうか?
建築基準法も問題ですが、火災予防条例が制定されている場合は、乾燥設備として、条例でも換気(給気量、給気口面積、排気口面積)に関して規制されているはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : ずいぶん昔は峠族  ■日付 : 17/3/13(月) 12:05  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。穀物乾燥機の特質上、熱風(機体外に出る時には40度位)で穀物を乾燥させ、ダクト(水平に)で建物外へ放出します。倉庫内には出ません。しかし、建基法上、火気使用室の規定に入ってしまうだろう事から換気扇や煙突の設置を言われます。煙突は、屋根上までの立上がりを設ける規定があり論外。建築審査課とも「2KQ」の扱いの話も出たんですが、結論に至らずです。原理的には、石油ファンヒーターと同じですが、燃焼量 が大きいだけです。また、農機具のほかコンバインが倉庫内に入るため駐車場扱いでもあることから内装は、不燃材料(ケイカル板)で壁・天井を覆います。
知恵袋みたいなサイトでも似たような質問があったのですが、換気設備ではなく内装に関することでした。まぁ、どうにも良い結論が見いだせなければ、3月末には人事異動もあるでしょうから、4月以降に単なる農業用機械の格納及び倉庫とした使用目的のもので出そうかとも思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/3/15(水) 0:11  -------------------------------------------------------------------------
   穀物乾燥機の排気は、260℃未満ですから、煙突の規定では無く、排気筒と考えれば良いと思います。
排気筒ならば、強制排気であれば、屋根上まで上げる必要はありません。(人が歩ける高さの場合は、遮熱板が必要です)
強制排気燃焼器具と考えて、2KQで問題無いと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:穀物乾燥機で火気使用室の換気設備について  ■名前 : ずいぶん昔は峠族  ■日付 : 17/3/15(水) 19:19  -------------------------------------------------------------------------
   度重なるご回答ありがとうございます。本件では、建基法上のしばりが全てです。法令では、建法第28−2、建令第20の3に関わります。この機械には、廃ガス専用としての噴出し口はありません。単なる温風化したものをジャバラダクトで建物外へ排出するだけとのメーカー説明です。どうにも石油ファンヒーターのような温風排出のため「類」の扱いに苦慮していることにあります。つまりは、火気使用室の基準にある火気とみるのか否かということに思います。V=2KQで扱うのかどうかも建築の審査部署次第というわけです。まぁ、ここまでで調べても灯油を使うにして、火気使用室の火気にあたるとした根拠と換気設備処理がどうにも見当たらないことから、建物使用目的上、精米所スペースに変更して、建築確認申請に向かおうかなと考えています。

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