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基本的には、発電機自体は非常用として、騒音規制条例では適用除外としている行政庁が多いですが、付帯する換気設備は騒音規制に対応する必要があるでしょう。
ガラリの許容通過風速は、発生騒音と許容圧力損失で決定する事になります。
ガラリの形状で異なりますが、給気ガラリを自然給気とする場合は、ドアの開閉力を考慮して、許容圧力損失は60Pa程度となります。
また、外部からの雨水等の進入防止を考慮した場合は、通過風速は3m/s以下とするのが妥当でしょう。
排気ガラリの場合は、発生騒音が規制値を超えない事を考慮した場合は、少なくとも60dBA以下の発生騒音である必要があります。
某サブコンの資料では、通過風速5m/sが上限との事でした。
発電機の非常時の運転に関しては、騒音規制条例からは適用除外となりますが、試運転等はその限りではありません。(試運転は騒音規制が緩い時間帯に行う必要があります)
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