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いつもお世話になっております。
施工に関する質問をさせていただきます。
一般的な耐火構造の事務所ビルで、屋上ハト小屋を冷媒配管(被覆銅管)が貫通する場合、屋根は防火区画ではないので防火区画貫通措置は不要と思いますが、耐火構造が求められる屋根の貫通に対して法的に必要な措置は何かあるでしょうか?
例えば、複数の冷媒配管を冷媒ダクトに載せてハト小屋から屋上へ出ていく場合、ハト小屋貫通部は冷媒ダクトに止水カバーをかぶせて雨仕舞を行いますが、冷媒ダクト内部は耐火パテなどで隙間を埋めるようなことはしていません。
今まで誰からも指摘されたことはありませんが、これでよいのか、今更ながら疑問に思う次第です。
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